医療法人とは、医療法の規定により、都道府県知事の認可を得て設立される法人のことをいいます。
医療法人には、「財団」により設立されるものもありますが、そのほとんどが「社団」により設立されるものとなっています。
医療法人 | 病院又は医師若しくは歯科医師が常時3人以上勤務する診療所 |
一人医療法人 | 常勤の医師又は歯科医師が1人や2人勤務している小規模な診療所 |
医療法人は、都道府県知事の認可によりその設立が認められますので、知事に対して設立申請を行います。
これから建設業許可を受けられる方のための建設業許可申請、更新時期を迎えられた方のための更新手続き、新しく業種を追加される方のための業種追加申請など、建設業許可関連に係る書類を作成いたします。
建設業許可とは、注文者から請け負って工事をする場合に必要な許可を言います。
建設業法第3条で、元請・下請 法人・個人を問わず、建設工事を請負う者は、28種類の建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可が必要と定められています。
ただし、次に掲げる軽微な建設工事のみを請負うことを営業とするものは、この限りではないとも定められています。
軽微な工事
許可を受けるには一定の要件を満たしていることが必要ですが、その資格要件は次のようになっており、全ての要件を満たすことが必要です。
許可の有効期間は、5年間となっており、許可を受けた日から5年目に対応する前日をもって満了することになっています。
また、許可の更新は、期間が満了する30日前までに申請しなければなりません。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業