行政書士業務  甲賀伸彦行政書士事務所の業務案内

医療法人の設立

医療法人の設立とは

医療法人とは、医療法の規定により、都道府県知事の認可を得て設立される法人のことをいいます。

医療法人の種類

医療法人には、「財団」により設立されるものもありますが、そのほとんどが「社団」により設立されるものとなっています。

医療法人病院又は医師若しくは歯科医師が常時3人以上勤務する診療所
一人医療法人常勤の医師又は歯科医師が1人や2人勤務している小規模な診療所

医療法人設立の手続き

医療法人は、都道府県知事の認可によりその設立が認められますので、知事に対して設立申請を行います。

  1. 都道府県の医療課などの担当部署や医師などが所属する医師会などに対して事前相談する必要があります。
  2. 社団の場合は、「定款」(案)の作成を行います。
  3. 設立総会を開催します。
  4. 医療法人設立許可申請書の作成・提出を行います。
  5. 審査、医療審議会での諮問・答申、認可書の交付-主務官庁の手続き
  6. 医療法人設立登記申請書類の作成・提出を行います。
  7. 医療法人登記届の提出を行います。
  8. 法人診療所開設許可申請を作成・提出します。
  9. 法人診療所開設・個人診療所廃止届を提出します。

写真:白衣と聴診器

建設業許可申請関連業務

これから建設業許可を受けられる方のための建設業許可申請、更新時期を迎えられた方のための更新手続き、新しく業種を追加される方のための業種追加申請など、建設業許可関連に係る書類を作成いたします。

建設業許可とは

建設業許可とは、注文者から請け負って工事をする場合に必要な許可を言います。
建設業法第3条で、元請・下請 法人・個人を問わず、建設工事を請負う者は、28種類の建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可が必要と定められています。
ただし、次に掲げる軽微な建設工事のみを請負うことを営業とするものは、この限りではないとも定められています。

  軽微な工事

  • 一件の工事の請負代金が500万円に満たない工事
  • 建築一式工事は請負代金が1,500万円に満たない工事
  • または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

建設業許可申請の基準

許可を受けるには一定の要件を満たしていることが必要ですが、その資格要件は次のようになっており、全ての要件を満たすことが必要です。

  1. 経営業務管理責任者の設置。
  2. 専任の技術者を有していること。
  3. 請負契約に関し誠実性を有していること。
  4. 財産的基礎あるいは金銭的信用を有していること。
  5. 許可の拒否要件に該当しないこと。

建設業許可手続きの流れ

  1. 打ち合わせ(業種、許可区分など許可内容の決定)
  2. 添付書類、証明書類の収集
  3. 申請書類等の作成
  4. 申請書等の提出(営業所の所在地を管轄する都道府県知事)
  5. 受理
  6. 申請内容の審査(必要があれば補正)
  7. 許可(申請受理後から許可まで約45日かかります)
  8. 許可通知書と申請書副本の送付

写真:建設現場

許可の有効期間と更新手続

許可の有効期間は、5年間となっており、許可を受けた日から5年目に対応する前日をもって満了することになっています。
また、許可の更新は、期間が満了する30日前までに申請しなければなりません。

建設業の種類(28種)

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業