経営革新等支援機関に認定されました

平成24年11月吉日

顧問先 関係者 各位

甲賀伸彦税理士事務所
税理士 甲賀伸彦

経営革新等支援機関に認定されました

 「経営革新等支援機関」とは、平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に規定に基づき、財務局長及び経済産業局長が認定する機関で、中小企業の経営力・資金調達力の強化を支援する役割を担っております。

 この度、平成24年11月5日に、釧路市では釧路信用金庫殿、鈴木圭介税理士事務所殿、甲賀伸彦税理士事務所の三者が、「経営革新等支援機関」として認定されました。

 これを契機に更なる事務所の品質と顧問先様の満足度向上を目指して邁進してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

中小企業経営力強化支援法の背景・目的

 中小企業の経営課題は、多様化・複雑化しています。そのため、財務及び会計等の専門的知識を有する者(既存の中小企業支援者、金融機関、税理士法人等)による支援事業を通じ、課題解決の鍵を握る事業計画の策定等を行い、中小企業の経営力を強化することが急務となっています。

中小企業経営力強化支援法の概要

○支援事業の担い手の多様化・活性化に関する支援措置
 既存の中小企業支援者、金融機関、税理士法人等の中小企業の支援事業を行う者の認定を通じ、中小企業に対して専門性の高い支援事業を実現します。
 また、中小機構の専門家派遣等による協力や信用保証の付与による資金調達支援を通じ、支援事業を支援します。
 これらにより、中小企業は質の高い事業計画を策定することが可能となり、経営力の強化が図られます。

以上